【正当防衛】(闇バイトの)強盗は殺してもよい件

健康法
サスマタよりは、槍状のものが良さそうですけどね。

基本は相手以上の武器を使わないことです。

闇バイトなどを実行役に使った強盗事件が相次いでいる。もし強盗に押し入られた場合、私たちにはどこまでの反撃、防御ができるのか、気になるところだ。 

刑法の特則である「盗犯等防止法」は、被害者が現在の危険を排除するためであれば、強盗や窃盗などの不法侵入者を殺しても罪に問わないと規定している。 

条文だけみれば「斬り捨て御免」のバイオレンス感漂う法律だが、なぜこんな特別法が生まれたのか。そして実際の事件ではどのように運用されているのだろうか。(ジャーナリスト・角谷正樹)

昭和初期の強盗事件多発をきっかけとして制定された盗犯等防止法。 

その1条では刑法36条の特例として、強盗や窃盗に対する被害者側の正当防衛の成立範囲を拡大している。 

1条1項は、 
(1)盗犯を防止しようとするとき、または盗品を取り戻そうとするとき 
(2)凶器を持ったり、門戸や塀を乗り越えたり壊したり、鍵や鎖を開けたりして人の住居などに侵入する者を防止しようとするとき
(3)ゆえなく人の住居などに侵入した者や、要求を受けても人の住居などから退去しない者を排斥しようとするとき
 -の三つの場合に、自己または他人の生命、身体、貞操に対する現在の危険を排除するために犯人を殺傷したときは罰しないとしている。 

さらに1条2項では、上記の三つの場合には、自己または他人の生命、身体、貞操に対する現在の危険がなくても、行為者が恐怖,驚愕(きょうがく)、興奮、ろうばいによって現場で犯人を殺傷したときは罰しないと定めている。

いつもながら最高裁はアタマおかしい。
メリケンサックは十分に殺人できる凶器です。
相手より穏やかなもので無いとダメであれば、警察官はビストルを使えないですね。
中学生7人から強盗目的で暴行を受けた高校生が、持っていたナイフで中学生の1人の胸を刺し失血死させた事件で、最高裁は1994(平成6)年6月、盗犯等防止法1条1項の正当防衛が成立するための条件として、次のように判示した。

 「当該行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要」

「ここにいう相当性とは、同条項が刑法三六条一項と異なり、 防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、また、現在の危険を
排除するための殺傷を法一条一項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、それが『已ムコトヲ得サルニ出テタル行為』であることを要件としていないことにかんがみると、刑法36条1項における侵害に対する防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である」 

この最高裁決定では、中学生たちの暴行がメリケンサック以外の凶器を用いておらず、生命にまで危険を及ぼすようなものでなかったのに、高校生はナイフでいきなり中学生の胸を刺して死亡させたと指摘。

 高校生の反撃行為を「身体に対する現在の危険を排除する手段としては、過剰なものであって、相当性を欠く」とし、盗犯等防止法に基づく正当防衛の成立を否定し、過剰防衛の成立を認めた原判断は正当との判断を示した(最高裁平成6年6月30日決定)。

コメント欄
人を殺したら正当防衛っぽくてもとりあえずは罪に問い、その後に裁判で事例ごとに判断する感じみたいですね。
それにしても、中学生とは言えメリケンサックで武装した7人に囲まれて命の危険が無いと言うのは冗談でしょ?頭を殴られれば、普通に素手でも死にますよ。現実的には、包丁には警棒、バットには日本刀のように相手より一段上の武器で対処するしかないと思う。

特殊警棒は自宅内で持つ限り問題はありません。
トレッキングポールも良いかもです。
叩くのではなく真っすぐ突き刺す。
スプレーも良いですね。
玄関や寝室に防犯ブザーを常備して、大音量で鳴らすことです。

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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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