拘置所に収容されている死刑囚2人が、死刑執行の本人への告知が当日、直前に行われる現在の運用は違法だと主張して、国に対して事前に告知することなどを求める訴えを、大阪地方裁判所に起こしました。
大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、半年以上前に死刑が確定し拘置所に収容されている死刑囚2人です。
国や訴えによりますと、国は現在、死刑囚に対して刑の執行の本人への告知は「心情の安定を確保するため」などとして、執行当日の1、2時間前に行っています。
原告の死刑囚2人は、告知当日に執行するという運用は法律で定められていないうえ、弁護士への接見や不服を申し立てる時間がなく、適正な手続きを保障した憲法31条に違反し、違法だと主張しています。
そのうえで、みずからの死と向き合うことができない残酷な方法で、違法な手続きによる刑の執行を受け入れる義務はないなどとして、事前の告知や損害賠償を求めています。
国などによりますと、昭和50年ごろまでは死刑の告知が事前に行われていましたが、この年に事前に告知された死刑囚が自殺したケースがあり、現在の運用に変わったとみられるということです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211104/k10013334801000.html
そもそも収監されてから死刑執行まで時間はある。
「弁護士への接見や不服を申し立てる時間」は随分あります。
憲法・刑事法に違反して死刑判決の確定判決を受けた死刑囚が、、、
憲法違反だとして損害賠償を求める。
なんのコントですか???
少なくとも死刑囚は、殺した相手に猶予を与えたわけでもなく、事前に余裕をもって殺人しますよと通知した訳でもない。
それでいて自らの権利は主張する。
それが死刑囚たる所以でしょうね。
まぁ左翼系弁護士の入れ知恵、、でしょうね。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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