何故も何も、許せないも何も、、
税金の引き落とし口座に指定していたからでしょう。
福岡県大牟田市の女性が亡くなっているにもかかわらず、所有していた土地や家屋の固定資産税を、市が18年間にわたって女性の口座から引き落としていたことが7日分かった。女性の親族男性(52)が気付き、市に問い合わせて判明した。総額は約百数十万円に上る見通し。故人への課税が続く事例は全国的にも少なくないとみられ、行政による相続人の調査や登記の在り方が問われている。
死んだからといって固定資産税が課税されるのは変わらない。
本来は相続人に課税される。
そもそも日本の納税は自己申告制です。
土地や建物の相続登記も任意です。
口座をそのままにしておけば、、
解約しない限り、、
電気ガス水道電話税金は引き落とされ続ける。
放置していたら、、
そのまま引き落としです。はい。
それに、、、
民法上の遺産の相続人はいなかった。女性のいとこに当たり、喪主を務めた男性の父が死亡届を市に提出し、受理されていた。父の所持品から女性の通帳と市から届いた納税通知書を発見。昨年10月、市に事情を尋ねたという。男性は「父が通帳を管理していたことも知らず、引き落とされていたことも分からなかった。18年間も死者の口座から引き落としを続けるのは許せない」と不信感を募らせている。
民法上の相続人が居ない。
法定相続人がいない場合、、、
遺産は国庫に帰属する。
父が通帳を管理していた、、
印鑑とか含めてなら、、
つまり、、猫ババしていたんですよ。
そういう意味では、、口座から引き落とされていても別に文句は言えないですわね??
土地建物を引き継いでいないのにもかかわらず、、
お父さんの口座から引き落とされていたのならこれは問題です。
死亡者課税
地方税法は、固定資産税の納税義務者を、土地や家屋の登記簿などに所有者として登記、または登録されている者と規定。所有者が死亡したにもかかわらず、その名義のまま課税されている事例を指す。同法によると死亡者への課税は原則無効。相続人が誰もいなくなった所有者のない不動産について、民法は「国庫に帰属する」と定めている。
どのみち、、
死亡者の口座も国庫に帰属するはずですから、、、
同じことだと思います。
お父さんが亡くなった方の口座からお金を出していたかどうかは書かれていないので、、、
ただ通帳を持っていただけなんでしょうね。
国庫に帰属する前提なら、、
引き落とした固定資産税は、自治体から国庫に全額渡すことになるんじゃないですかね?
Source: 身体軸ラボ シーズン2
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