救急車で時間外受診した場合、高額の料金を請求されるケースがあります。
時間外の外来は、主に重篤な患者を救うために運営されています。
そのため、「重篤でない」と判断された場合には高額の料金を請求されることがあるのです。
本記事では、選定療養費について詳しく解説します。
選定療養費とは?
選定療養費は、2016年の健康保険法改正によって新たに設けられた制度です。選定療養費が設けられた背景には、大規模医療機関への外来患者の集中があります。
外来患者は、専門性の高い大規模な医療機関に集まりがちです。患者の心理としては当然かもしれません。
ただ、その結果として生じているのが、当該医療機関で外来診療に従事する勤務医の負担増大や、患者の待ち時間が長くなるといった問題です。
そこで、こういった課題の解消のために設けられたのが選定療養費です。
選定療養費が設けられたことで、一定規模以上の対象医療機関で受診するためには、医師による紹介状が必要になっています。
その結果、患者にはまず地域の医療機関を受診して紹介状を受け取った後で、専門的な医療が行える医療機関を訪れることが義務付けられました。
また、緊急外来の主な役割は、重症患者や緊急処置が必要な患者の救命処置です。そのため、緊急外来を備える医療機関にも、選定療養費が設けられています。
いずれの場合も、規定を無視して対象医療機関で受診した場合、通常の医療費とともに特別料金(医療機関ごとに異なる)が請求されます。
選定療養費の種類
選定療養費には、初診時選定療養費、再診時選定療養費、時間外選定療養費があります。
・初診時選定療養費
初診時選定療養費は、病床が200床以上の地域医療支援病院に医師の紹介状を持たずに初受診した場合に、通常の医療費とともに請求される特別料金です。初診時選定療養費の特別料金は、法律によって7000円以上と規定されています。
・再診時選定療養費
病床が200床以上の地域医療支援病院で専門的かつ急性期の治療が終了した患者は、同病院から紹介された他の医療機関に転院する必要があります。
その後、再度同じ地域医療支援病院を受診する際には、紹介先の医療機関の紹介状が必要です。紹介状を持たずに受診すると、通常の医療費とともに特別料金が請求されます。再診時選定療養費の特別料金は、法律によって3000円以上と規定されています。
・時間外選定療養費
時間外選定療養費は、入院が必要でない比較的症状の軽い患者が時間外受診した場合に、通常の医療費とともに請求される特別料金です。
なお、時間外選定療養費の特別料金には下限はありません。
Source: 身体軸ラボ シーズン2
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