銃で脅した以上、射殺されても文句は言えない。
撃つつもりは無かったぁぁとか関係ないです。
射殺上等です。
日本の場合、、
ナイフや銃で脅す強盗を返り討ちで刺し殺した場合、、
「盗犯等防止法上の正当防衛」は認められると思います。
相手が殺傷能力のある武器を持っているという点がポイントになりますね。
店員が強盗を躊躇なく至近弾をプレゼントする👍
犯罪者に人権不要、土に還そう
pic.twitter.com/XE3klUQHYm— Cameron Phillips💕No DM💕parody account (@Cameron_mk2) May 8, 2024
——もう1つの「盗犯等防止法上の正当防衛」とはどのようなものでしょうか。
盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立すると規定しています。
さらに同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を殺傷してしまった場合であっても正当防衛の成立を認めています。
刑法上の正当防衛は防衛行為の相当性が厳格に求められるのに対して、盗犯等防止法の正当防衛は相当性の要件が緩和されているのです(最高裁平成6年6月30日判決)。
つまり、盗犯等防止法の正当防衛は刑法上の正当防衛の特別規定であり、窃盗犯や強盗犯に遭遇した状況において自分の身を守るために行き過ぎた反撃をしてしまった場合であっても特別に正当防衛を成立しやすくした規定なのです。
今回のケースですと、刃物を持って侵入してきた強盗犯人から身を守るために殺傷したということであれば、盗犯等防止法1条2項や2項が適用され、たとえ刑法上の正当防衛が成立しないとしても、盗犯等防止法上の正当防衛が認められる可能性があります。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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