「国税省」創設と「武装査察官」 そして「外国人組織犯罪防止法」 その1

健康法
それはヨーロッパ問題について何気ない対話から始まった、、、

尚、このブログ公開についてはAIと相談済です。AIとの共作ですね。

会話自体は一時間~一時間半程度じゃないですかね。思考時間を挟まずポンポン進みました。

※このスレッドはここから始まっている。前提の無いまっさらなAIです。
ヨーロッパで移民が賃貸契約で入った後家賃を支払わず不法占拠している

ヨーロッパでは、移民や生活困窮者が賃貸物件や空き家を無断で占拠する「スクウォッティング(Squatting)」という現象が社会問題化しています。 

特にフランスやスペインなどでは、占拠者が「居住権」を主張することで、オーナーが自分の所有物から彼らを追い出すことが法的に難しくなるケースが目立っています。

最近の主な事例と状況

パリの劇場占拠(2024年〜2025年):

自称「未成年の移民」300〜400人以上が、パリ中心部の劇場を3ヶ月以上にわたり不法占拠しました。裁判所は成人による占拠と判断して退去命令を出しましたが、期限を過ぎても居座りが続き、最終的に警察による強制執行が行われました。

居住権の壁:

一部の国では、一度生活の拠点として定着してしまうと、オーナーであっても勝手に鍵を替えたり追い出したりすることができず、裁判手続き(明け渡し訴訟)が必要になります。この手続きには数ヶ月から数年かかることもあり、その間の家賃は支払われないままとなります。

社会的背景:
移民の急増による住宅難や家賃高騰が背景にあり、支援団体が占拠を正当化・先導するケースも報告されています。また、イギリスのように政府が亡命申請者の宿泊費(1日約15億円)を負担している国もありますが、空室不足から不法占拠に繋がるリスクも懸念されています。 

オーナー側の法的手段

占拠された場合、オーナーは以下のようなステップを踏むのが一般的です。

裁判所への提訴:建物の明け渡しを求める訴訟を起こす。

強制執行の申し立て:勝訴後も退去しない場合、執行官と警察による強制退去を行う。

刑事告訴:住居侵入罪や不法占拠として警察に被害届を出す。 

ヨーロッパ各国の政府は、所有権を守るために不法占拠に対する罰則強化や、より迅速な立ち退きを可能にする法改正を検討・実施する動きを見せています。

特定の国(フランス、スペイン、ドイツなど)の具体的な法規制の変化について詳しくお調べしますか?
日本でも同様の事が起きていないか

日本においても、ヨーロッパで見られるような家賃滞納や明け渡し拒否による「実質的な占拠」は発生しており、オーナーが頭を抱えるケースが少なくありません。 

ただし、ヨーロッパ(特にフランスやスペイン)で見られる「空き家を勝手に使い始める組織的なスクウォッティング」とは背景や法制度が異なり、日本では「賃貸契約後のトラブル」として表面化することが一般的です。

日本で起きている主な状況

家賃滞納と居座り:
入居者が家賃を数ヶ月滞納し、督促を無視して住み続けるケースです。日本の法律(借地借家法)では借主の居住権が非常に強く保護されているため、オーナーが勝手に鍵を替えたり荷物を出すことは「自力救済」として禁止されています。

氏名不詳者による占拠:
本来の契約者が行方不明になり、その知人や全く別の人物が勝手に住み着いている(不法占拠)ケースも報告されています。

無断転貸(又貸し):
契約した外国人が、SNSなどを通じて他の外国人に部屋を貸し出し、実態のつかめない多人数が居住してトラブルになる事例があります。

滞納したままの帰国:
家賃を数ヶ月分滞納したまま、連絡もせず日本を出国してしまうケースです。部屋に荷物が残っている場合、法的な手続き(公示送達など)を経て強制執行を行わなければならず、空室に戻すまでに多大な時間と費用がかかります。 

日本とヨーロッパの違い

国税省01

オーナーが取る対策
日本ではこうしたリスクを回避するため、以下のような仕組みが普及しています。
家賃保証会社の利用: 滞納時の家賃保証だけでなく、訴訟費用や強制執行の費用までカバーするプランが主流です。

入居審査の厳格化:
日本語でのコミュニケーション能力や、在留資格の確認が重視されます。

定期借家契約:
更新がなく期間満了で必ず退去してもらう契約形態を選ぶオーナーも増えています。 

こうしたトラブルへの懸念から、日本の大家の約4割が「外国人お断り」としている現状もあり、これが逆に善良な外国人の住宅確保を難しくするという別の社会問題にもなっています。 

日本で強制退去(強制執行)を進める際にかかる具体的な費用や期間について、さらに詳しく知りたいですか?

不動産屋での在留許可証のICチップのオンライン確認の義務化は?
※この法案が進んでいるのは知らなかった。提案のつもりだった。

不動産取引における在留カードのICチップ確認については、犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正により、2027年4月1日から「ICチップの読み取り」が原則として義務化される見通しです。 

不動産屋(宅地建物取引業者)は同法の「特定事業者」に該当するため、この改正に伴い本人確認の実務が大きく変わります。 

1. 義務化の内容とスケジュール

2027年4月施行予定:
銀行窓口や不動産の売買契約などの対面取引において、在留カードやマイナンバーカード、運転免許証のICチップ読み取りが原則必須となります。

オンライン(非対面)の厳格化: 現在普及している「身分証の表面・厚みの画像送信」による本人確認(通称:ホ方式)は、偽造書類対策のため2027年に廃止される予定です。今後はICチップ情報を直接読み取る方式へ一本化されます。 

2. なぜ義務化されるのか?

偽造カード対策: 精巧な偽造在留カードを用いた不正契約や犯罪が相次いでおり、目視や画像だけでは判別が困難になっています。ICチップ内の電子署名を確認することで、確実な本人確認が可能になります。

「自力救済」の抑止: 冒頭で触れた不法占拠や滞納トラブルを防ぐためにも、入り口である入居審査の段階で「なりすまし」を完全に排除する狙いがあります。 

3. 不動産屋での具体的な対応

専用アプリや端末の導入: 店頭に設置されたカードリーダーや、スマホアプリを使ってICチップを読み取ります。

在留カードの最新化: 2026年からはマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」などの導入も進み、よりスムーズなデジタル確認が可能になる予定です。 

なお、賃貸物件の入居審査においても、現在は義務でなくとも家賃保証会社などが独自にICチップ確認を導入し始めているケースがあります。

この法改正により、「どの手続きが便利になるのか」、あるいは「現在の契約にどう影響するのか」など、さらに気になる点はありますか?

続きます。
取り敢えずこの辺で。
※2つのランキングクリック宜しく。


癒し・ヒーリングランキング

Source: 身体軸ラボ シーズン2

コメント

タイトルとURLをコピーしました