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健康法

【少年法改正】「立ち直り」の理念重視を
少年法の適用年齢引き下げの是非を議論してきた法制審議会の部会が、18~19歳を中間層として上下の世代と異なる扱いをすべきだとの案をまとめた。 
 選挙権年齢は既に18歳以上になっており、民法上の成人年齢も2022年4月から18歳になる。
 一方、少年法は犯罪への「応報」ではなく、教育や立ち直りに主眼を置く。その適用を成人年齢に合わせて18歳未満に引き下げるかどうかは重い課題で、法制審でも3年以上にわたって意見が割れてきた。
 部会案は、適用年齢の引き下げ自体の判断は見送り。18~19歳が罪を犯した場合に成人の刑事手続きではなく、全て家裁に送致する仕組みを維持するとした。
 この点に限れば、現行の20歳未満は維持される。
 処罰より立ち直りを重視する少年法の規定では、家裁が非行の原因や成育環境を詳細に調べた上で処分を決定する。18、19歳も保護観察や少年院送致などの保護処分、教育的措置を受けている。

法って何?と問えば、、、

縛るためのモノということで、、

法として縛らない限り悪さをするニンゲン社会だからということです。

法治国家ってのは、民主主義であっても「野蛮な国」って意味ですね。

性悪説で成り立つべきが法です。

選挙権年齢は既に18歳以上

なんで、、

そういう意味で、、

成人適用も18歳にして厳罰にすべきだし、、、

刑事処分の可能年齢も「中学生から」つまり11~12歳からにすべきです。

そうでない場合は、、

立ち直り前提として、、

現行年齢は、初犯限定として、、

再犯は11歳でも刑事処分とする、、と規定すればよい。
再犯三回も待つ必要は無いですね。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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