2019年のGWは10連休!?開業医はどうするか?

内科医

少し前から言われていることですが、来年はついに現在の皇太子さまが即位され、平成の世が終わりになります。次の年号なども気になるところですが、最近悩み出したのが、「GW10連休問題」です。

 2019年のGWは10連休に

2019年のゴールデンウィークは10連休になるのでは、といわれています。

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元々の祝祭日は4/29、5/3、5/4、5/5、5/6(日曜日の振替)でいつもと変わらない感じですが、上の図のように、5月1日に皇太子さま即位の儀を行うことにして、この日を1年限りの祝日にすると言うのです。祝日法では「その前日および翌日が国民の祝日である日は休日とする」という規定があるので、オセロのように、4月30日と5月2日も休日となるという方向で、調整が進んでいるとのことです。土日休みの方は4月27日(土)〜5月6日(月)までの10連休と言うことになります。

10連休はうれしいかどうか

基本的に、損のない長い休みは誰でもうれしいものです。常勤のサラリーマンであれば、休んで給料が減ることはありませんし、お休みに仕事をしない業界の人でしたら、あまり後ろ髪引かれることもないでしょう。10連休、どこに海外旅行行こうかな〜と計画を練っている人も少なくないでしょう。

一方サービス業に従事する人は、基本的にお休みではないですが、ホテルや飲食店、テーマパークなどに取っては絶好の書き入れ時でもありますので、休めなくても「うれしい悲鳴」の人もいるかも知れません。

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開業医にとっての10連休は

開業医でも夏休みや年末年始に10連休くらいの臨時休暇を取る先生はいますが、あくまで臨時のもので、事前に予約や代診の調整をしつつ、やっと休む、という感じでしょう。また、例年のGWでも、中間の平日を全部休みにするクリニックもあるかと思いますが、大半のクリニックや病院は、カレンダー通り診療するので、患者さんが行き場に困る、ということはありません。

昨今は、診療報酬改定も実質マイナス改定続きで、クリニックの経営も決して順風満帆のところばかりではなく、むしろ苦しいところが多いですので、年に何回も10連休すると言うことはなかなかできないと思います。

ところで、クリニックの雇われ院長はこのお休みどうなるんでしょうね。かくいう私も昔は雇われ院長してたんですが、年始などのお休みもミニマムでしたけど…。ここで、ぱーっと9連休していいよ!っていってくれる理事長はかなりの太っ腹だと思います

ただ、今回の10連休(業界的には9連休?)は、ある意味強制的なお休みですので、多くのクリニックが休診すると思います。また公立病院もおそらく外来を休診しますので、国全体の医療体制が手薄になり、患者さんの行き場が少なくなることが予想されます。

祝祭日にあえて診療する場合の注意点(主に無床の開業医の場合)

さて、自分自身も悩み中ですが、敢えて中間に診療日を設けて、臨時診療を行う場合、考えないといけないことがあります。

  • 臨時に診療することを十分に認知してもらわないと、患者さんが来ない可能性がある。
  • ほかに行き場がなく、想定外の重症例の患者さんが受診する可能性がある。
  • 常勤の職員の雇用契約の内容によっては、休日出勤をさせられない、もしくは、余分な賃金が発生する可能性がある。
  • 休日診療だが、告示して臨時診療した場合は休日加算はとれない。

自分も祝祭日の診療は経験があるのですが、診療してますよ!と告示していても、多くの患者さんは「休みかと思っていた」と言うことで、敢えて受診しないという方も多いです。また、10連休ともなれば、当然帰省したり、長期の旅行に行くなどして、診療圏の人が減ることも考えられます。慢性疾患で定期的に通院している方は、むしろ処方量を増やして先延ばしする方を希望する人が多そうですし、考えているほどに患者さんが来ないことが多かったように思います。

また、こんな時しかこれないんで!ということで、明らかにクリニックレベルで対応できない病状であったり、無理な要求を行うような患者さんもいて、対応に難儀する、時間がかかることもしばしばあることは覚悟しないといけません

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10連休に診療した場合の診療報酬の加算

えげつない話ですが、休日に敢えて診療する場合、上記のようにコストが余分にかかる可能性もあり、やはり収入面でもアドバンテージがほしいところです。普段休みの日に診療を行った場合の加算について、下記にまとめましたので、参考にしてください。なお、あくまで個人的知識、意見に基づくものですので、必ず関係各所に確認して頂きたいのと、万が一査定などの問題が生じた場合でも責任はとれません。また、間違いがあるようなら指摘して頂けるとうれしいです。

  • 臨時に診療日を告示した上で、診療を行った場合、その日の診療開始時から「夜間・早朝等加算」をとれる
  • 「休日加算」については、医師会の輪番制などでやむを得ず診療した場合や、休診しているときに患者側から診療を求められたとき以外は算定できない。
  • 診療終了後に飛び込みで来たような患者さんの診療については休日加算を算定できる。

まとめ

 10連休についてはすでに話題になっており、いろいろな反応、意見が聞かれていますが、どの業界についても前例のないことなので、「どうしたらいいか決めるのに困る」というのが正直なところでしょう。ほかの開業医の先生などにも意見を聞こうと思っていますが、10連休に関して、こうするつもりであるとか、コメント頂けましたらうれしいです。

Source: 医者向けのちょっといい情報

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