ようやくまともな入管法

海を越えて渡ってくる自称難民大杉です。

入管庁は、送還を妨げている理由として、難民認定の申請中は回数や理由を問わずに一律に送還が停止される規定の「乱用」を挙げ、収容の長期化も招いていると問題視する。このため、改正案では、3回目以降の申請者(相当な理由がある場合は除く)や、3年以上の実刑判決を受けた人らには規定を適用せず、送還できるようにした。


入管法の改正案を閣議決定 難民申請中の送還が可能 対決法案に:朝日新聞デジタル
政府は7日、不法残留する外国人らの迅速な送還や、入管施設での長期収容の解消を目的とした入管難民法改正案を閣議決定した。難民認定の申請中は送還が一律に停止される規定を見直すなど、廃案となった2年前の旧…

■難民申請“2回まで”

【1.難民申請は原則2回まで】

これまでは難民申請の回数に制限は無く、申請中は強制送還されなかった。改正案では申請回数に上限を定め、原則2回とし、この2回で難民と認められなければ、強制送還の対象となる。

【2.監理人による「監理措置」制度】

現行法では、在留資格がない外国人は原則、入管施設に収容される。改正案ではこの「原則収容主義」を見直し、親族や支援者など入管が認めた「監理人」の監督の下であれば、入管施設の外でも暮らすことができるようになる。

 
https://news.yahoo.co.jp/articles/294f9eddf0bb29ad73c36288b9c319f24321cf44

とっとと強制送還が出来ない事で、、

ハンストとか詐病して放免を得ようと努力して死んでしまうという悲劇がある。

それをメシのタネに賠償しろと、、

死ぬまで日本に放置していた家族が何故か日本に押し掛けるという問題。
つまり、、

認定されない方は、、、

とっとと強制送還が必要です。
問題は、、、

>強制送還の対象者の生活状況を報告する「監理人」を付け、収容せずに施設外での活動を一定程度認める「監理措置」制度を創設する。

ココですね。

強制送還対象者が「監理人」から脱走した場合、、

つまり行方が分からなくなったら、、

「監理人」を逮捕し、10年超の懲役刑がある、とするべきですね。

罰金で済ますのは駄目です。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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