ダイエットや筋力アップなどを目的に、トレーナーから個別指導を受ける「パーソナルトレーニング」で重傷などを負う事故が相次いでいる。近年の筋トレブームを背景に被害は増加傾向で、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)が実態調査に乗り出した。専門知識を欠いたトレーナーもいるとして、注意を呼びかける声もある。(糸井裕哉)全国の消費生活センターには、パーソナルトレーニング中に起きた事故の相談が寄せられている。
2017年4月から昨年2月までの相談件数は計105件。相談者の約9割は女性だった。内訳は神経・脊髄の損傷と筋肉・腱(けん)の損傷が各21件で、骨折も7件あった。4人に1人は治療に1か月以上かかる重傷だった。一方、消費者庁が把握した昨年の事故件数は50件を超え、過去最多だという。
国民生活センターは事故の予防策として、▽補償内容の事前確認▽体力テストを基にしたプラン作成▽トレーナーとの綿密な意思疎通――を利用者に呼びかけている。
自らスポーツジムも経営する岡田教授は、利用者が「指導者を選ぶ目」を養うことも提唱。柔道整復師や栄養士といった資格の有無は重要な判断材料になるとする一方、過去の競技実績がいくら優れていても「他人を教えるプロ」の証明にはならないと強調する。
その上で「トレーナーに『どこで何を勉強したのか』を細かく尋ね、資格や指導歴を確認することが大切だ。回答を拒む場合は契約を断ればいいし、焦らずに帰宅してから判断してもいい」と指摘。
トレーニング中に体調に異変を感じたら無理せず中断を求めることも重要で、「自分を守るために遠慮は不要だ」と話す。
女性トレーナーの指名料を含むレッスン16回分の料金として、ジムに約65万円を支払った40歳代女性は「トレーナーが指名した人と異なる上、毎回変わる」として解約を申し出たものの、断られた。50歳代男性はサプリメントや運動器具の購入を繰り返し勧められ、肌用クリームを約1万円で購入。「マンツーマンなので、買わざるを得ない雰囲気だった」という。
トレーナーやジムとの契約は通常、訪問販売などを対象として一定期間内なら無条件で解約できるクーリングオフの適用外だ。国民生活センターは、契約書や利用規約を熟読し、事前に料金体系や退会条件をチェックすることが必要だとしている。
まぁ、、
>過去の競技実績がいくら優れていても「他人を教えるプロ」の証明にはならないと強調する。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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