「選挙報道をむやみにしばる法律など、存在しない」

 兵庫県知事選(17日投開票)では、不信任決議を受けて失職した斎藤元彦氏(47)が再選を果たした。その原動力となったのはSNSの影響力とされ、既存のマスコミとの比較が話題となっている。だが、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は「そもそも今の選挙報道はおかしい」と指摘した。

「マスコミの敗北」「SNSがテレビ・新聞を超えた」

  兵庫県知事選での斎藤元彦氏の逆転劇を伝えるニュースでは、そうした言葉が躍った。テレビではさまざまなコメンテーターが、制約がないSNSと比較してこんな弁明を繰り広げた。 

「既存メディアは公職選挙法に手足をしばられている」「放送法があるので選挙期間中は平等にしないといけない」 

 しかし、「この弁明は間違っている」と断言できる。私はテレビ局で法務部長をしていたが、その立場からはっきり言う。

 「選挙報道をむやみにしばる法律など、存在しない」 

 まず公職選挙法。選挙期間中の放送について定めているのは主に「政見放送」と「選挙運動」の規制だ。政見放送はきちんと放送しなければならないし、番組が特定候補の「選挙運動」になると問題だが、それ以外は「ウソは放送してはいけない」など当たり前のことしか書かれていない。

逆に公職選挙法は選挙の報道や評論について「自由を妨げるものではない」と明記し、選挙期間中でも「報道の自由」を尊重している。

  そして、放送法。ここでいつも話題となるのが次の決まりだ。 
「政治的に公平であること」
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」

  しかし、よく見て欲しい。この放送法の条文にはひとことも「選挙期間中は」とは書かれていない。

「公平」や「多角的」であることは選挙であろうとなかろうと日頃から気を付けないといけないことで、選挙期間中だけ「特別扱い」される話ではない。

我々には放送法の縛りがーと言い出す放送局は、、

印象操作と捏造報道をしているということです。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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