店の粗利を考えたら盗まれたモノを数倍以上は買って貰わないと損は消えないし、、
その数倍の売れたモノの利益は無い。
店の労力は大変なことになります。
万引きは年齢の如何を問わず、、
本当の貧困ではない現金所持の場合や常習犯は、原則「懲役刑」で「執行猶予無し」が望ましいですね。
逮捕時に制圧して圧死もあるそうですが、、
そもそも暴れなければ制圧することも無く、死ぬこともケガも無いんです。
万引きして暴れるから制圧される、、死んだ奴の責任です。
同情は必要ないです。
ちょっと位エエやろと万引きする、、
ソイツの命も「チョットしたもの」でしか無いです。
はじめまして
以前万引きが現行犯で取り押さえられたものの力の加減を間違えてしまい、万引き犯死亡なんて事件がありました
しかし正直に言えば万引き犯には全く同情はできず、
寧ろずっと万引き被害に遭っていた店側に同情してしまったのを覚えております— トリカブト (@abominus_g) December 4, 2024
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追いかけた店員を振り払ったら強盗です。
振り払われた店員がケガをしたら強盗傷害罪です。
強盗致傷罪とは、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
刑法240条前段に規定があります。
強盗致傷罪の刑罰は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です。 強盗致傷罪は、強盗罪の加重類型です。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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