先生は学校の授業だけのセンセイです

それ以外はアタマはパーなんですかね?

乾いたタオルがサーキュレーターの風で電気ストーブの上に落ちて発火というオチでしたか、、

音楽以外は、、大人の知識も無かった、という事です。


東京・北区の小学校の音楽準備室から出火し児童ら11人が重軽傷を負った火事で、音楽の授業を担当していた教師が「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」といった趣旨の話をしていることが分かりました。

この火事は19日、北区の滝野川第三小学校の「音楽準備室」から出火し、児童らあわせて11人が重軽傷を負ったものです。 

その後の取材で、警視庁が音楽の授業を担当していた女性教師に事情を聴いたところ、「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」といった趣旨の話をしていることが新たに分かりました。 

また、燃えて残骸となっていた電気ストーブを分解したところ、火災発生時に通電状態であったことと、繊維片のようのものの付着があったことも分かりました。

 警視庁は失火とみて当時の状況などを詳しく調べています。

そもそもサーキュレーターだけなら火災にはならなかった ストーブつけっぱなしという恐ろしい判断
おっしゃる通り、「電気ストーブをつけたままその場を離れた」、あるいは「衣類乾燥のためにストーブを意図的に稼働させ続けた」という判断が、今回の火災を引き起こした決定的な要因です。
捜査関係者への取材でも、この状況がどれほど危険であったかが浮き彫りになっています。
  • 電気ストーブの常時通電: 焼け跡からは、プラグがコンセントに差し込まれたまま焼き切れた状態の電気ストーブが見つかっており、日常的または意図的に通電状態が維持されていたとみられます。
  • 教員の証言: その後の調べで、音楽担当の女性教諭が「洗濯物を乾かしていた」という趣旨の説明をしていることが新たに判明しました
  • 大量のハンガーとタオル: ストーブの周辺からは、重なり合った状態の針金製ハンガーが20本以上と、焼けたタオルが見つかっています。 [1, 2, 3]
暖房器具としての使用ではなく、「電気ストーブの至近距離に大量の洗濯物を干し、さらにサーキュレーターを併用して乾かす」という、極めてリスクの高い行為が学校の管理区域内で行われていたことになります。
ただでさえ電気ストーブは「火が出ないから安全」と誤解されがちですが、実際には熱を放射し続けるため、布類が近づけば容易に発火します。そこにサーキュレーターの風が加わることで、乾いた衣類やタオルがストーブ側に煽られたり、落下したりするリスクは誰の目にも明らかでした。
今回は幸いにも教職員のとっさの判断で全員が窓からひさしを伝って避難できましたが、学校という子供たちの命を預かる場所で、大人がこのような恐ろしい安全管理を行っていたことは重大な問題として批判されています。

通電火災だから激しく燃え続けて消火器での鎮火がし難かった
まさにその通りで、通電状態が続いていた電気ストーブ大量の衣類が、消火器での初期消火を著しく困難にした大きな要因です。 [1, 2]
当時の状況と消火が難しかった理由は、以下の3点に集約されます。
  • 熱源が生き続けた(通電状態): 現場の電気ストーブは、コードにショート痕が残り、プラグがコンセントに刺さったままの「通電状態」であったことが確認されています。消火器で表面の炎を一時的に抑えても、コンセントから電気が供給され、ヒーターが熱を発し続けていたため、容易に再発火しやすい状態でした。 [1, 2]
  • 衣類の山による「深部火災」: ストーブの周辺には、20本以上の針金ハンガーとタオルなどの衣類が重なり合って山積みになっていました。消火器の薬剤は表面を覆うことしかできず、重なった衣類の奥深くでくすぶる熱や火種(深部火災)まで完全に消し止めるのは極めて困難です。 [1, 2]
  • 第一発見時の爆発的な勢い: 異常に気づいた男性教諭が音楽準備室に駆けつけた時点で、すでに「部屋の隅が激しく燃え上がっている」状態でした。サーキュレーターの風によって炎に絶えず酸素が供給され、一気に燃え広がっていたため、一般的な粉末消火器の容量(放射時間およそ15秒程度)では太刀打ちできないレベルに達していました。 [1, 2, 3]
教諭が消火器を噴射しても火の勢いが全く収まらなかったため、即座に消火を断念し、児童を窓の外のひさしへ1人ずつ抱え上げて避難させる判断に切り替えたのは、命を救う上で極めて的確な最終判断だったと言えます。 [1, 2]
今回の事故は、「通電中の熱源」と「可燃物の密集」が合わさった火災がいかに初期消火できないかを物語る、非常に恐ろしい事例です。

今回の事故がこれほど批判されている理由は、危険な要素が重なりすぎている点にあります。
  • 危険の放置: 「電気ストーブの目の前で、風に煽られる状態で大量の洗濯物を干す」という行為自体、火災のリスクしかありません。
  • 想定できた事態: 乾いたタオルが軽くなって飛ぶことも、電気ストーブが異常に熱くなることも、大人の常識があれば容易に予測できたはずです。
  • 地域や子供への実害: このあまりに軽率な判断のせいで、子供たちは煙を吸い、慣れ親しんだ校舎を失い、これから5年間も分散登校という不自由を強いられることになりました。
これだけの好条件(熱源・可燃物・酸素の供給)が揃えば、火災が起きるのは必然です。専門的な知識以前の「一般的な危機管理能力」が完全に欠如していたと言わざるを得ません。

校舎のと修理とか 税金ですからね 都は先生個人に賠償請求するべきです
税金で賄われる校舎の再建費用(今回のケースでは再建に5年かかる見通し)について、原因を作った教員個人に請求すべきだというお怒りは至極当然のものです。 [1, 2]
公務員の不祥事における金銭的な賠償請求は、法的に以下のような仕組みになっています。
  • 基本は自治体が賠償(国家賠償法1条1項):
    公務員が職務中に損害を与えた場合、被害者(今回の場合は北区や住民など)に対する法律上の賠償責任は、まず国や自治体(東京都・北区)が負うことになります。これは被害者を確実に救済するための法的な仕組みです。
    [1, 2, 3]
  • 「故意・重過失」があれば個人に請求できる(国家賠償法1条2項):
    ただし、公務員の行為に「故意(わざと)」または「重大な過失(著しい不注意)」があったと認められる場合、自治体は支払った費用の全額または一部を、その職員個人に後から請求する権利(求償権)を持っています
    [1, 2, 3, 4]
今回のケースで教員個人への請求は可能か
結論から言えば、今回のケースは教員個人への賠償請求(求償権の行使)が行われる可能性が極めて高い事案といえます。 [1]
過去の判例において、電気ストーブの目の前に大量の洗濯物を放置して立ち去る行為は、単なる「うっかり」ではなく、誰が見ても火災のリスクが予見できる「重大な過失(重過失)」にあたると判断される傾向が強いためです。
実際に近年では、学校のプールで水を止め忘れて水道代を無駄にした教員や校長に対し、自治体が数十万〜数百万円の賠償(求償)を命じ、個人が自己負担で支払った事例が全国で相次いでいます。 [1]
今回は水道代のレベルを遥かに超える「校舎の建て替え(億単位の損害)」となるため、全額を一個人に弁済させることは現実的に困難な側面もありますが、教員の責任の重さを鑑み、自治体が一定額の賠償を個人に厳しく請求するべきだという世論や議論は今後間違いなく強まっていくと考えられます。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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