母国にいる親族を扶養に入れまくって税金や保険代を格安にしてるんですよ。それで福祉を利用し放題。政治に無関心な奴のせいで、治安崩壊だけではなく、税金も上がるということを認識すべき。 pic.twitter.com/zNYYmX9IsK
— jdttmw (@jadttm288) September 12, 2026
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JAPANBOY_Dai氏がベトナム人アカウントから共有された2026年8月の給与明細を投稿し、労働22日・176時間で総支給45.8万円、手取り40.1万円であることを紹介している。 明細の内訳は基本給34.5万円を中心に資格手当・住宅手当などが加わり、所得税1.32万円・住民税0.945万円・社会保険料合計約5.7万円が控除されている。 投稿者の偽装難民問題への関与を踏まえ、外国人労働者の給与・負担実態を周知する意図が見られる内容で、返信では控除額の少なさが指摘されている。
この給与明細(2026年8月分、総支給458,000円・手取り約401,150円)で指摘されやすい「おかしい部分」とカラクリを整理します。1. お昼食代 10,000円が最も怪しい
- 2026年4月以降、食事の現物支給(弁当や食堂利用など)の会社負担非課税限度額は月7,500円(従業員が食事価額の50%以上を負担する条件付き)です。
- 明細の「お昼食代」は現金支給に見えるため、原則全額課税対象です。現金手当は現物支給の非課税ルールに該当しません。
- 会社負担を1万円と表記している時点で、非課税扱いにしようとしているならアウトです。課税漏れや意図的な所得分散の疑いが強いポイントです。
2. 非課税通勤費 25,000円の妥当性
- 電車・バスなら「最も経済的かつ合理的な経路」の実費相当(上限15万円)まで非課税。
- マイカーの場合、片道距離に応じた限度額で、25,000円前後は概ね片道35〜45km程度の区分に相当します。
- 実際の通勤距離・経路がそれほど長くないのにこの金額だと、過剰支給で課税漏れのリスクがあります。返信でも指摘されていた通り「どこから通っているのか」が問われる部分です。
3. 社会保険料(健康保険12,000円+厚生年金21,000円)が相対的に低め
- 標準報酬月額は基本給+ほとんどの手当(資格手当・自宅手当・固定時間外・通勤手当など)を含めて算定されます。所得税上の非課税通勤費でも、社会保険上は原則含まれます。
- 総支給458,000円規模なら、従業員負担の健康+年金だけでだいたい月5〜6万円前後が目安になることが多いのに、明細は合計約33,000円程度。
- 標準報酬月額を意図的に低く抑える(手当の分類や算定の仕方で調整する)ことで、労使双方の社会保険料負担を軽くするカラクリが疑われます。会社負担分も減るため、実質的な人件費圧縮になります。
4. 所得税13,200円の低さ
- 課税対象がおおよそ40万円台あるのに源泉所得税がこれだけ低いのは、海外扶養親族を多数控除している可能性が高いです(外国人労働者でよくあるパターン)。
- 適正な書類(親族関係・送金証明など)があれば合法ですが、形式的な扶養申告で税負担を極端に下げているケースも指摘されやすいです。
全体のカラクリまとめ基本給を345,000円に抑えつつ、資格手当・自宅手当・食事代・通勤・固定時間外などを積み上げて総額を稼ぎ、
- 課税所得を分散・抑制
- 社会保険の標準報酬月額を相対的に低く保つ
- 手取りを高く見せる
という構造です。合法的な範囲の手当設計もありますが、食事代の扱いと社会保険料の水準、通勤の実態が噛み合っていないと「課税逃れ・保険料逃れ」に見えやすくなります。
特に外国人労働者を多く雇う会社で、こうした明細が横行していると批判されやすいパターンです。実際の就業規則や通勤実態、食事の支給方法がどうなっているかがカギになります。この給与明細の構造が示す「差額負担」の構図は、以下のように整理できます。仕組みのポイント
- 社会保険料の抑制
標準報酬月額を相対的に低く抑える(手当の積み上げ方や算定で調整する)と、本人負担だけでなく会社負担分も減ります。健康保険・厚生年金は「みんなで支え合う」相互扶助の仕組みなので、一部の人が低く抑えれば、その分の保険料収入が減り、不足分は他の加入者(真面目に全額ベースで納めている日本人労働者やその会社)の負担割合が実質的に高くなる形になります。- 所得税・住民税の抑制
非課税扱いを狙った手当や、海外扶養控除の活用などで課税所得を圧縮すると、国・地方の税収が減ります。減った分は他の納税者(特に給与所得者で控除をあまり使わずに納めている層)が相対的に多く負担する構造になります。住民税は特に地方自治体の財源に直結するため、影響が出やすいです。- 会社側のメリット
社会保険料の会社負担が軽くなる分、実質的な人件費が抑えられます。結果として、適正に全額ベースで納めている会社との競争条件に差が出る可能性があります。実際の「差額」の負担先
- 社会保険:保険料収入が減れば、将来的な給付水準の調整や、税金投入(国庫負担)で補填されるケースが増えやすい。税金投入が増えれば、結局は納税者全体の負担になります。
- 税:税収減は直接、他の納税者の相対負担増や、行政サービスの調整につながります。
この明細のように「手当を多用して総額は高めに見せつつ、課税・保険料の対象を抑える」やり方は、合法の範囲で行われている場合もありますが、食事代の扱いのようにルールを逸脱している疑いが強い部分があると、意図的な負担回避に見えやすくなります。
特に外国人材を多く雇用する現場でこうした設計が広がると、「ルールを守って納めている側が相対的に多く負担する」という不公平感が強まるのは自然な反応です。一方で、すべての外国人労働者がこの手法を取っているわけではなく、適正に納めているケースも多い点は区別する必要があります。問題の本質は「国籍」そのものより、「制度の隙間を突いた給与設計が、相互扶助や税の公平性を歪めている」ところにあります。
問題点労働基準法上、名称を変えただけで実質的に労働の対価であるものは、計算基礎から除外できないケースが多いです。特に「お昼代」が毎月決まって払われているなら、福利厚生的な食事補助ではなく、単なる給与の一部とみなされる可能性が高いです。結果として、
- 残業代が本来より少なく計算されている
- 社会保険料の標準報酬月額にも影響が出る
- 真面目に基本給をきちんと設定して納税・納付している側との差が広がる
という構図になります。つまり「お昼代とか本給の内です」という見方は、この明細を見たときの最も妥当な解釈の一つです。形式上は手当に分けていますが、中身は本給の分割に近い、というのが実態だと思われます。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2


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