コロナ保険の保険金額減額措置から考える正しい保険の入り方

内科医

おはようございます。

今週号の『週刊ダイヤモンド』は保険特集でした。

その中で、少額短期保険会社のjustInCase(ジャストインケース)が販売していたコロナ保険が既契約者に対する保険金額減額措置をとったという記事がありました。

通常、既契約にまで遡及して保険金の支払いを減額するのは保険会社が破綻した時くらいであり、まさに「禁じ手」とも言える措置をとったわけです。

このニュースを通じて、我々一般人が保険をどう考えて加入すべきか改めて検討したいと思います。

コロナ保険の保険金額減額措置から考える正しい保険の入り方

本日の記事の要点は以下の通りです。

1. 「コロナ保険」で既契約者に対する保険金額の減額措置がとられた

2. 新型コロナのような流行性の感染症は保険で備えるものではない

3. 保険は「万が一の時の安心を買う」ことに徹するべき

以下1つ1つ掘り下げてみていきます。

 

1. 「コロナ保険」で既契約者に対する保険金額の減額措置がとられた

今回、既契約に遡及して保障内容を変更したのは、少額短期保険会社のジャストインケースが販売していたコロナ保険です。

この保険は保険料が1,000円以下で、新型コロナウイルス感染症陽性が判明した場合、

・医療機関への1泊2日以上の入院

・自宅やホテルでの1泊2日以上の療養という「みなし入院」

のどちらに対しても入院一時保険金10万円を支払うという内容でした。

 

ところが、2022年1月以降のコロナ患者の爆発的な増加により、保険金の支払金額が保険料収入を超過してしまい、既契約者を含めた保険金額の減額措置がとられました。

具体的には、

・医療機関に1泊2日以上入院した場合は、保険金は1万円に減額

 →ただし、残り9万円をグループ会社から「お見舞金」という形で支払うため変わりなし

・「みなし入院」に関してはお見舞金の支払いがなく、保険金1万円のみの保障に改悪

という内容です。

 

契約時に「保障内容が削減される可能性がある」と記載があるようですが、大半の加入者は細かいところまで契約書を読んでおらずまさに寝耳に水といった所でしょう。

 

2. 新型コロナのような流行性の感染症は保険で備えるものではない

本来、新型コロナのような流行性の感染症は保険に加入して備えるものではありません。

がんのように治療がいつまで続くか予測ができず、時に治療費が高額となり、何度も入退院を繰り返す可能性が高い病気ならばまだ保険加入の余地はあります。

一方、新型コロナの場合はあくまで感染症であり、大半の方は通院加療もしくは短期間の入院加療で治る病気です。

もちろん、基礎疾患あり、極度の肥満体型、高齢などの要素が重なり不幸にも重症化して長期のICU管理が必要になるケースもあります。

若い方であっても、新型コロナ感染後に様々な後遺症が残ることもよく知られた事実です。

とはいえ、長期入院のケースは国が用意した高額療養費制度をうまく活用すれば自己負担は最小限に抑えられます。

高額療養費制度を利用しても支払い額が多額になる方はそもそも高収入の方ですので、保険に入らず自分の金融資産の一部を使って対応すれば問題ありません。

また、コロナ保険は新型コロナウイルス感染症の後遺症にまでずっと対応してくれるわけではありませんので、その目的に加入するのは無意味です。

 

3. 保険は「万が一の時の安心を買う」ことに徹するべき

今回のケースから学べる教訓としては、

・保険は「万が一の時の安心を買う」ことに徹するべき

・発生する確率は非常に低いものの、万が一発生してしまった場合に自力では対処できない事柄に対する備えと割り切るべき

・保険で貯蓄する、保険で投資する、保険を利用して儲けるという発想はやめるべき

といったことが挙げられます。

今回は、想定外のコロナ患者さんの急増により保険金の支払いが保険料収入を大幅に超過したため、異例とも言える保険金額の減額措置がとられました。

裏を返せば、世の中の大半の保険がビジネスとして成立しているのは、販売元が大幅に儲かる仕組みになっているからです。

この事実をきちんと理解して、上手に保険を活用する知恵を身につけることが重要です。

 

まとめ

既契約者を含む保険金額減額という異例の措置がとられたコロナ保険を題材に、正しい保険の入り方について考察しました。

 

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Source: 神経内科医ちゅり男のブログ

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