水産資源保護法なんて関係ない俺たち(エセ)アイヌの権利だぁぁぁ

裁判所の判決、、駄目です

法を無視して、こういう訴えをして権利を分捕ろうとするのはサヨクの特徴です。

「アイヌの鮭」としてプレミアム付けて売り出したいだけのビジネス利権訴訟です。

北海道浦幌町のアイヌ民族団体が、河川でのサケの捕獲は先住民族が持つ「先住権」だとして、国と道を相手に、浦幌十勝川(同町)の河口周辺での捕獲権の確認を求めた訴訟の判決が18日、札幌地裁であり、中野琢郎裁判長(小野瀬昭裁判長代読)は請求を退けた。

 判決などによると、河川でのサケ捕獲は水産資源保護法により原則禁止されている。アイヌ民族は、伝統的儀式といった文化伝承を目的とした場合、許可を受けた上で一定数のサケの捕獲ができる。

中野裁判長は「河川は公共のもので、一定範囲に限定したとしても、特定の集団などが固有の財産権として排他的に漁業を営む権利を持つと認めるのは困難だ」と指摘。現行法上も、許可を受けてサケを捕獲できるとし、規制がアイヌの人々に対する不合理な制約となっているとは言えないとした。

原告側は訴訟で、メンバーのほとんどが浦幌十勝川の周辺地域にいたアイヌの子孫と主張。同地域で生活するためにサケを捕る権利を先祖から引き継いでいるとして、許可がなくても、集団でサケを捕獲できると訴えていた。

 判決後、原告「ラポロアイヌネイション」の差間啓全会長代行(57)は記者会見し、「私たちがさも根こそぎ(サケを)捕るような判決で不服だ」と述べ、控訴する意向を示した。

先祖から引き継いでいると言い出したら、、

日本中の地域で、、

「子孫のオラが権利」という、、

法治国家の根幹がダダ崩れてしまいます。

それに、、

アイヌだけ特別扱いする必要は無いんです。

そもそもアイヌは先住民族でも何でもなく、、

学問(科学)的には「日本人」なんですからね。

アイヌを先住民としたのは政治的思惑(利権)です。

2019年にアイヌ施策推進法で、アイヌを「北海道の先住民族」と規定したが、これは学問的には誤りである。境氏の話は、歴史的には正しい。

次の年表は北海道教育委員会の作成したものだが、「アイヌ文化期」は13世紀以降であり、それ以前に縄文人が北海道に住んでいた。縄文時代の気温は今より3℃ぐらい高かったので、北海道は生活に適していたのだ。

最近のDNA解析でも明らかになったように、4万年前から日本列島に住んでいたのは縄文人であり、これは遺伝的には琉球人と近い。そこに北方系が混じったのがアイヌである

瀬川拓郎氏によれば、3000年ぐらい前に弥生人が大陸から日本列島に入って農耕を開始したが、縄文人の一部はそれを拒否して北海道で狩猟・漁撈・採集で生活し、独自の文化を形成した。それを蝦夷と呼ぶようになったのは中世以降である。

国家への同化を拒んだアイヌには、農耕民族と思われがちな日本人の「古層」にある狩猟採集民族の形跡が残っている。それは折口信夫が「まれびと」と呼び、柳田国男が「山人」と呼び、網野善彦が「無縁の民」と呼んだ日本のマイノリティかもしれないが、今日ではそのなごりはほとんどない。

日本人は「単一民族」ではなく、遺伝的には縄文人と弥生人の混血である。アイヌは縄文人の変種だが、次の写真のように顔の骨格などに北方系の形跡がある。

多くの縄文人は弥生人とまじわり、平和的に今の日本人になったが、農業をしない縄文人の一部が北上あるいは南下し、アイヌや琉球人になった。小集団の中の同調圧力が強く、トップダウンをきらう縄文人の習性は国家形成には向いていなかった。

先住民族(indigenous
peoples)を「国家に征服された原住民」と考えても、アイヌは日本人と戦って征服されたわけではない。蝦夷を征伐する征夷大将軍は律令国家の重要なポストだったが、中世には意味がなくなった。蝦夷は戦争に弱く、ほとんど抗戦しなかったからだ。

したがって遺伝的にも歴史的にも、アイヌを先住民族と呼ぶことは誤りである。

取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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