オズワルド畠中悠、反社にカネ流したこと位 罰金で済ませろと言い出す

オンラインカジノって闇稼業です。

オンラインカジノで賭博をした疑惑の渦中にある芸人らが、テレビ番組や劇場への出演を見合わせている状況に、畠中悠は「寂しいよね、単純に」と切り出し、「ルールとして自粛するっていうのがあるけど、誰か怒ってるのかな?」と疑問を投げかけた。 

 「『(オンラインカジノで)いっぱいお金を使ってバカだな』っていう話じゃない? ルール上、日本の法律でダメだから罰金は取られるわけ。それ払ったら、それで良くない? 違法駐車と同じだと思う」と持論を展開。

  相方の伊藤俊介からは「かなり危険な発言、、、もう怖いよ」とツッコまれたが、畠中は「(自粛中の芸人たちは)戻って来てほしいし、戻ってくるべきだと思う」と続けた。 

 また、企業のYouTubeチャンネルなどで芸人らが出演していたCMなどが非公開とされている状況にも「本当に果たして消さなきゃいけないかな」「会社も企業もこの(ネットの)中の声を気にしちゃって、それって本当に世間の声なのかな」と疑問を呈した。

コメント欄
気持ちはわかります。戻ってきてほしいですよね。 

ただカジノが違法となっている意味を考える必要はありますよね。 
もともと賭博が反社の資金源となっていたことなどがあるかと思います。
 あとは反社のマネーロンダリングを防ぐためだったり、ギャンブル依存症を防ぐためだったりと言ったところかなと思います。
 なので、カジノにお金を入金するところからダメなんですよね。
入金したら、それだけでマネーロンダリングに利用されているかもしれませんからね。
 反社に利用されている可能性が否定できません。 
気持ちはわかりますけど、法律の意味を考えると「罰金払ったら良くない?」の考え方は、この法律の目的を果たせないということになるのかなと思います。

罰金払えばエエんやろ!!という認識を広めたいという事です。

ガン!と儲かれば罰金とか平気ですよ、、とオンラインカジノはアピールしそうですね。

オンラインカジノの利用は賭博罪や常習賭博罪に当たります。 刑法第185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」

第186条では「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

懲役刑のある罰則なのに、罰金でしょ? 感覚、、

基本を、初犯で大麻取締法並みに所持5年以下の懲役とかにしましょうかね。

罰金やからエエやん思考では法は守られません。

取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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