LUUPの電動キックボードは、 乗ったまま横断歩道を走行してはいけません

健康法

LUUPが道路交通法違反です。

LUUPの電動キックボードは、乗ったまま横断歩道を走行してはいけません
歩道や横断歩道を通る際は、必ず降車して押し歩き(歩行者扱い)をする必要があります。
なお、電動アシスト自転車は自転車用信号機に従い、自転車横断帯があればそこを通行可能です。
  • 横断歩道: ライドしたままの走行は禁止。降りて手で押して渡る。
  • 歩道走行: 原則禁止。6km/hモード搭載車で「自転車・歩行者専用」の標識がある歩道を通行する場合のみ、例外的に走行可能。
  • 基本ルール: 原則として車道の左側を走行する。
  • ワタシはLOOP乗りはバカだと思っています。命知らずの大馬鹿です。

    まともな会社は社員採用してはいけない種族ですね。

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    LOOPが道路交通法違反

    取り敢えずこの辺で。
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    Source: 身体軸ラボ シーズン2

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