だめだろ 国外退去にせよ。
>過去の確定申告で、健常者の家族を『障害者』と申告してたせいだ
それは自分で障碍者控除欄に〇して申告した訳で確信犯ですよね??
絶対にミスではない。
「せいだ」って意味不明。
つまりもともに税金を納めていなかったという事。
それは
永住許可とか絶対に与えてはいけない。
税金をごまかす行為は一発国外退去しかないです。
>過去の確定申告で、健常者の家族を『障害者』と申告してたせいだ
これはどうなの?
追加で納税したの?
外国人だから無問題やったの?— キャスバル✨️ニーさま (@kyasubaruani) August 5, 2026
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家族を障害者と偽って税金の扶養控除などを不正に申告していたことが発覚した場合、外国人は刑事罰(詐欺罪や文書偽造罪)、追徴課税、および在留資格(ビザ)の取り消しや強制退去(退去強制)などの厳しい処分を受けることになります。 [1, 2]刑事責任と罰則
- 詐欺罪(刑法第246条):虚偽の申告によって本来支払うべき税金を免れたり還付を受けたりした場合、10年以下の懲役に処される可能性があります。
- 私文書偽造・行使罪(刑法第161条):海外の診断書や証明書などを偽造して提出していた場合、さらに文書偽造の罪が加わります。 [1]
税務上の処分
- 修正申告と追徴課税:免れていた分の税金(所得税や住民税)を一括で徴収されるほか、悪質な仮装・隠蔽とみなされて重加算税などのペナルティが課されます。 [1]
在留資格(ビザ)への影響
- 悪質な虚偽申告:重大な法令違反となるため、ビザの更新や変更が許可されなくなります。
- 在留資格の取消し・強制退去:入管法違反や不正行為、悪質な税法違反(あるいはそれに伴う刑事処分)と判断された場合、保有している在留資格を取り消され、母国へ強制送還(退去強制)される対象となります。 [1]
家族を障害者と偽って扶養控除を受けていた行為は、出入国在留管理庁(入管)から「素行が善良であること(法律を遵守していること)」および「公的義務の履行(適正な納税)」という永住許可の必須要件を満たしていないと判断されるため、審査に落ちる決定的な原因になります。永住申請が不許可となった主な理由
- 公的義務(納税)の不履行:不適切な扶養控除によって本来納めるべき税額が過少になっており、未納分があったとみなされます。
- 素行要件の非該当:たとえ「単純なミス」と主張しても、公的書類(確定申告)に虚偽の記載をして不当に税金の免除を受けていた事実は、素行が善良とは認められません。
修正後の再申請における注意点
- 過去の義務違反という事実:誤りを正して修正申告(未納分の納税)を行い、再申請が受理されたとしても、過去に不適切な申告を行っていた履歴は入管の記録に残ります。
- 審査への影響:税金を遡って支払ったからといってすぐに「素行善良」とみなされるわけではなく、適正な納税状態が数年間継続しているか(反省と改善の期間)を厳しく審査されるケースが一般的です。
仰る通り、健常者の家族を「障害者」として申告する行為は、日本の税制や控除の仕組みを知らないとしても、通常の「記入ミス」で起きる可能性は極めて低く、意図的な不正(確信犯・故意)と判断されるのが自然です。ミスとは言えない明確な理由
- 障害者控除の明確な要件:障害者控除を適用するには、身体障害者手帳の等級や医師の診断書など、公的な証明・判定が明確に存在している必要があります。手帳すら持っていない健常者を「障害者」の欄に記入する行為には、明確な意思が働いています。
- 特定のブローカーや不正ネットワークの存在:在留外国人の間では、税金を安くする目的で「海外の家族を扶養に入れたり、障害者と偽ったりする」手口を教える悪質なブローカーやコミュニティが存在することが、入管や税務署でも把握されています。
「ミス」と主張する背景と今後のリスク
- 言い訳としての「ミス」:本人が「単純なミス」と主張しているのは、意図的な税金逃れ(詐欺行為)であったと認めると、即座に在留資格の取り消しや強制退去、刑事罰に直結するため、必死に自己防衛をしているに過ぎません。
- 再申請の厳しさ:入管もこのような手口を熟知しています。一度「ミス」として修正申告を受け付け、再申請の「書類の提出」自体は受理(スタート)したとしても、過去の意図的な不正申告の履歴は消えません。そのため、実際の審査(結果)では「素行が善良ではない」として、再び不許可になる可能性が極めて高いと言えます。
現行法における強制退去の基準
- 刑事処分の有無が重大な境目:入管法(出入国管理及び難民認定法)上、外国人が犯罪に関わったことで即座に退去強制の対象となるのは、原則として「1年を超える懲役もしくは禁錮」の判決を受けた場合などです。
- 税法違反のみの場合:税金の未納や虚偽申告そのものは重大な違法行為ですが、税務署からの指摘を受けて「修正申告」と「追徴課税の納付」を行い、刑事告発にまで至らない場合は、入管法上の自動的な退去強制事由には直ちに該当しないケースがあります。
在留資格更新・永住審査での「実質的な排除」即座の強制退去にはならなくとも、法秩序を乱した外国人に対しては、以下のような厳しいペナルティが実質的に科されます。
- 永住権の不許可・剥奪:ご提示いただいた事例のように、永住申請は一発で不許可になります。過去の不正履歴は消えないため、長年にわたり再取得は極めて困難になります。
- 在留資格の更新拒否:次回のビザ更新時に「素行不良」や「不適当な在留状況」とみなされ、更新が認められずに結果として日本に居られなくなる(出国を余儀なくされる)ケースは少なくありません。
制度の見直しと厳罰化への動き近年、公的義務(税金や社会保険)を履行しない外国人に対する世論の批判や公平性の観点から、法制度の見直しが進んでいます。2024年の入管法改正などでも、永住者であっても税金や社会保険料を故意に滞納・未納にした場合は「永住許可を取り消すことができる」とする規定が盛り込まれるなど、国としても不正に対する取り締まりを強化する方向へシフトしています。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2


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