2014年、最高裁判所が判決を出しています。https://t.co/Pj96EFOoct
— Koji Hirai 平井宏治 (@KojiHirai6) June 24, 2023
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
>「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」
外国人への生活保護の取り扱いをめぐり、政府は4日、人道上の観点から「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」とした1954年の旧厚生省の局長通知について、「現在においても、見直す状況にない」とする答弁書を閣議決定した。参政党の神谷宗幣氏の質問主意書に答えた。50年に施行された生活保護法は、生活に困窮する「すべての国民」に対して必要な保護をすると規定。一方、外国人については、54年の局長通知で、「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とし、保護を実施してきた。国内での永住権を持つ外国人の生活保護法に関連した訴訟の2014年の最高裁判決でも、「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とされた。
答弁書は、局長通知にある「当分の間」との記述について、「具体的に特定の期間を想定しているものではない」と説明。その上で「現在においても生活に困窮する外国人が一定程度存在している」として、通知を見直す状況にないとの考えを明示した。
厚労省によると、対象となる外国人は、永住者やその配偶者、日本人の配偶者など在留資格がある人で、難民と認定された人も含まれる。ただ、留学や就労に制限がある在留資格の場合は原則、対象にならないとしている。(石川友恵)
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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