ルイ・ヴィトンは差別主義者の恫喝ブランド

白人至上主義の差別意識がコイツらの根底でしょうね。

ルイ・ヴィトンがダミエ柄を採用したのは1888年のことで、今日までにかなりの歴史があることは確かだが、市松模様の歴史はこんなものではない。日本においては、その100年以上前の18世紀中期に、当時活躍した歌舞伎俳優の佐野川市松がこの模様の袴を用いたことから「市松模様」の名で広まったとされる。また、スコットランドでは16世紀にはチェッカー柄が普及したといわれており、南インドでは13世紀以前に労働者がチェッカー柄の衣服を腰に巻きつけていたといわれている。

 そもそも、「ダミエ」(Damier)というネーミング自体、フランス語で「チェッカー柄(市松模様)」という意味であり、ルイ・ヴィトンがチェッカー柄や市松模様をデザインの源泉としていることは明らかなのである。なお、ルイ・ヴィトンがダミエやモノグラムを考案した19世紀末頃には、フランスではジャポニズムと呼ばれる日本文化のブームがあり、ヴィトンのデザイナーもその影響を受けていた可能性が指摘されている。いったいどういう了見で、原典に対して権利侵害を主張できるというのだろうか。

そこで神戸数珠店は、数珠袋の柄がダミエ柄の商標権を侵害しないことの確認を求めて、特許庁に判定請求を行ったのだ。こうして、京都の数珠店とフランスが誇る世界の一大ラグジュアリーブランドが、特許庁を介して争うことになったのである。これって、なかなか勇気の要る反撃だと思う。そして結論としては、無事にルイ・ヴィトンがストレート負けを喫している。

特許庁の認定は以下の通りだ。 

<イ号標章〔数珠袋の模様〕は、その使用商品との関係において、当該商品の布地全体の模様として使用された、日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎないから、自他商品の識別標識として機能するような態様で使用されているものとはいえない。〔…〕比較をするまでもなく、本件商標〔ルイ・ヴィトンの商標〕の商標権の効力の範囲に属しないものである。> 

「比較をするまでもなく」という一文に、特許庁の呆れがにじみ出ているようである。

要するに、何らかのブランドとして把握される余地のない単なる市松模様に対し、ダミエ柄の商標権の効力が及ぶ余地はないということである。当然の判断といえる。

欧州文化のカーレースのチェッカーフラッグを訴えろよと思う。

取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2

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