「消費者目線」、、
消費者と言えば全て解決されると思うのは大間違いです。
そもそも当人も何らかの仕事をしている、、
つまり「プロ」です。
そこを棚に上げて「消費者目線がー」と言い出すのは、、
みっともない責任転嫁になりますね。
「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁「騒音トラブルに巻き込まれたくない」と新築マンションを購入した夫婦の隣人は、プロのバイオリン奏者でした。販売業者が正確な情報を提供すべきだったとして、夫がマンション購入代金の返還などを求めた裁判で東京地裁は請求を退けました。度々、悩まされたのは転勤先の住まいでの上の階などから聞こえる生活音、繁華街の雑音などでした。そうしたなか、夫婦はマンションの最上階で、隣も静かであれば「音」に悩まされることはないだろうと考えそうした分譲物件があれば購入することにしました。
第一にプライバシーの問題があります。
隣りの人の職業を販社がバラすのは無理ですね。
それと、バイオリンだと楽器が直接壁に当たっている訳でもないし、、
スピーカーを使うわけでもない。
上の階などから聞こえる生活音、繁華街の雑音、、と業者に説明したのなら、、
そこはクリアしている訳です。
隣室に入居した女性が挨拶に来たところで、女性がプロのバイオリン奏者であり、自宅で練習する予定だと聞いたのです。男性はその3カ月後に、販売業者を提訴しました。不動産売買取引で販売業者が正確な情報を提供して適切に説明すべき業務上の注意義務に反したとして、売買契約を解除して代金の返還などを求めたのです。
この流れから行くと、、
実際にバイオリンの騒音被害はあったのか不明です。
どれくらいの音量が伝わったのかデータ提出したのでしょうか??
煩い時に管理会社に立ち会って貰ったのでしょうか??
それに、、
不動産業者が正確な情報提供について負う義務は、、
重要事項説明書にある項目だし、、
金額や管理費とか建物の構造や間取りや工法とかです。
住んでいる方がどんな人かを開示する義務は無いし、、
住まれている方が自分の職業を勝手に開示される謂れはない。
判決で東京地裁は「男性は販売担当者に『音』に悩まされた経験を話し隣人について尋ねたが、『隣人が楽器の演奏をする人か否か』については質問をしなかった」などと指摘しました。
決定的です。
「マンションの購入者に向けた重要事項説明書に『ピアノ等の音量を著しく上げることは禁止されることが見込まれる』と記載されていることなどをふまえると、業者側に『隣人が楽器演奏者かどうか』を回答する義務があったと認めることはできない」などとして、男性の訴えを退けました。
うん、「見込まれる」だけです。
そこを納得も得心もしてハンコをついたのがご本人です。
間違いなくご本人のミステイクです。
そもそも何千万円と払う分譲を買うのに、、
どうしてそんなに簡単にハンコつくんでしょうね、、、
騒音に悩まされたのに分譲マンションを買う選択がそもそもの間違いです。
偶々静かな隣人だとしても、、
その静かな隣人が直ぐに売却して、別のピアニストやハードロックが入ったらどーすんだよ?ですから、、、
転居の利く「賃貸」で行くべきでしたね。
取り敢えずこの辺で。
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Source: 身体軸ラボ シーズン2
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